
日本で直接、「天仙液」の販売行為をすることは薬事法で禁止されています
最近、日本国内で「天仙液」をお客様に電話やメールなどで、「天仙液の在庫がある」「香港の総販売元より安く入手できる」などと称して販売し、さらに10本、20本とバラ売りしているような業者も存在しています。
また、中国では製造中止になっている「天仙液濃縮型」を「天仙液」と称して販売(個人輸入代行)したり、活力源口服液を「天仙液」と称して販売(個人輸入代行)している業者も存在します。「天仙液」の共同開発者・王振国医師も、上記は「天仙液ではない」と宣言しています。こうした業者には、くれぐれもご注意下さい。
「天仙液」は海外の承認医薬品ですが、薬事法により日本では未承認医薬品となっています。従いまして、日本国内で直接、販売したり、譲渡することはできません。入手するためには、香港の「天仙液」世界総販売元である中日飛達聯合有限公司に行って直接、買い求めるか、世界総販売元が指定する個人輸入代行会社に依頼する方法があります。
この「天仙液」を日本で業者が直接、販売することは、薬事法違反となります。また、こうした業者は「天仙液」と称して偽物を販売している可能性がありますので、重ねて、このような業者には、くれぐれもご注意ください。 |
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